消費税に関する重要なお知らせ〜



 平成16年4月1日より、当社・株式会社エルベの商品に対して消費税5%の加算をさせて頂きます事を告知させて頂きます。 皆様におかれましては、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を頂けます様、エルベスタッフ一同、より一層の努力をさせて頂きたいと思っております。

株式会社エルベ  


 なお、消費税が¥100以下の物(ソックス、パンツなど)は、端数を切り捨てる事が出来なかったので、端数ありのままとなっております。

 また、オプションに関しましては、価格据置=実質5%値下げでやらせて頂きます。


 という事で、4月よりとうとう、O.K.A.におきましても消費税頂かざるを得なくなりました。 今まで、消費税を頂かなかったことに対して、大きな反響を頂いたのも事実だったので、スタッフ内で何度も協議を重ねたのではありますが5%の重みは想像以上でございまして、如何ともし難く、で大変申し訳ございませんが、ご理解の程、何卒よろしくお願い致します。

 ただ、4月からは、消費税を含んだ価格を表記しないといけなくなりました。 今まで¥100と書かれて、レジで¥105払っていましたが、4月からは¥105と書かれます。


 5%の重みと言っても今までと変わらないなら、消費税なしを続けろよぉ!


 おっしゃられる方も多数いらっしゃるとは思います。 でも、実は、今年度まで、当社は消費税の対象外企業でした。 『何それ?』 と思われるかもしれないですが、そういう企業は実はたくさんあるんです。 消費税という税は既に完全に日本では馴染みの税金となっているので、それを逆手に利用して、当社と同じく、消費税を支払う必要のない企業まで、消費税を取っている事はあまり知られていない事実です。 つまり、そういった企業では【消費税】という名目で故意に代金を受け取っておきながら、納税の必要がないので、利益として経理処理しているのです。(注1)

 当方も、当然、そうしても誰も気が付かないわけですから、しても良かったのかもしれませんが、お客様の立場になれば、そんな馬鹿な話はないわけで、特に税金なんていう話ですので、当方はきちんと頂かないで良い時期は頂かない、というスタンスでやって参りました。 そして、この4月より、頂かないといけない=当方も消費税を(お預かりした後)納めないといけない という事になりましたので、消費税5%を、申し訳ございませんが、頂く(=お預かりする)事になりました、という経過です。(再度・注1)

 急な5%の値上げと思われ、今まで作って参りましたイメージが崩れるのは、正直、非常に怖かったのですが、正直にそして真摯に説明させて頂く事で、逆に当社のお客様に対する素直で真面目な態度をご理解頂けるものと確信致しております。

 と、何と、説明(言い訳?)致しましても、お客様より以前に比べ、5%多く頂くことには変わりなく・・・、でもその5%は当方の手元に残るわけではなく・・・、国に、将来的には高齢者の方々に渡る物なので、当方が必要以上にへりくだる事もないのかもしれませんが、そんなことは関係なく、


何卒、ご理解のほど、よろしく、よろしく、よろしくお願い致します。

なお、平成16年3月31日(水)までは、現在と変わりませんので、よろしくお願い致します。 (4月10日の納期でも、3月31日にお振込み頂けましたら、消費税は加算されません。 代引きの場合は、3月31日発送分までは消費税は頂きません。)



消費税: 一般に事業者は、一種の預り金である消費税を国に納付する義務がある。 平成16年2月現在、消費税は4%で地方消費税1%と合わせ5%となっています。消費税は売上に対する税金なのですが、その
税金の実質的負担者が最終消費者である以上、事業者を通じ適性に国に納められなければなりません。




注1: 消費税を合わせて代金を受け取るのは、消費税相当額である5%分を価格に転嫁して販売しているに過ぎませんから、免税事業者が消費税相当額である5%を価格に上乗せして販売することについては、消費税法上問題ありません。免税事業者であっても仕入の際は、5%相当額の消費税を負担しているわけですから、その分価格に上乗せしないと利益が圧迫されることになりかねません。免税事業者が消費税相当額5%相当額を価格に上乗せして販売することと消費税の納税義務が免除されていることとは、まったく別の問題です。

管理者注釈:

 適正に納税されなくてはいけないのですが、【払い損が出るのでそれ以上の消費税を受け取ってしまって良い】という解釈が一般的だそうです。 利益を載せて売っている以上、仕入れの際に支払った税金が預かった税金より少ないわけがないのです。(損してなければ。) 税金の実質的負担者が最終消費者である以上、事業者を通じ適性に国に納められなければなりません。
 
上記解釈とは別に、先の財務大臣・塩川氏の国会発言の中に、免税税事業者の消費税の預かり得は経済活動において問題であると言う趣旨の発言があります。 その発言の後に、免税事業者の該当基準を大幅に見直す法案が可決され、平成16年の4月より適用されます。 また、塩川前大臣は消費税増税やむなしという見解の持ち主ではありますが・・・。
 上記の管理者の考え方は(注1)が一般的であるということを十分理解の上で述べております。 税制に関してはまだまだ素人でありますので、間違った見解もあるかもしれないですが、ただ、単純に(財務大臣も)感じていたことを感じ、実行していたものと自負しております。(上記の紺字の部分注1の部分では、当方は紺字の部分を支持します。)  決していびつな税解釈でも、他の免税事業者様への批判等ではございませんので、ご理解頂けますよう、よろしくお願い致します。